平成23年度税制改正により、次のように寄付金控除の計算方法が変わります。

 

 

平成21年度~平成23年度

平成24年度から

寄附金控除の対象となる地方公共団体の範囲

都道府県又は市区町村

都道府県又は市区町村

控除方式

税額控除方式 

税額控除方式

控除対象限度額

総所得金額等の30% 

総所得金額等の30

適用下限額

5千円

2千円

控 除 額

  

地方公共団体に対する寄付金のうち5千円を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額を控除。

[計算方法]

AとBの合計額を税額控除します。

※Bは住民税所得割額の1割が限度です。

A:(寄附金-5千円)×10%

B:(寄附金-5千円)×                     (90%-0~40%

               ↓

※寄附者に適用される所得税の限界税率

地方公共団体に対する寄付金のうち2千円を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額を控除。

[計算方法]

AとBの合計額を税額控除します。

※Bは住民税所得割額の1割が限度です。

 

A:(寄附金-2千円)×10%

B:(寄附金-2千円)×(90%-0~40%

                                            ↓

                         ※寄附者に適用される所得税の限界税率


 

寄附金控除の具体例

    控除額は、寄附者の家族構成や収入額等で一人ひとり異なりますので、ご注意ください。

 

             
  【ケース1】次の条件で、3万円のふるさと納税(寄附)を行った場合  
             
 

本人の給与収入

700万円

※所得税率
(控除額の計算に適用)

10%

 
 

住民税(所得割額)

30万円

 
             
  ◎寄附金控除の対象額        
 

(1)

寄附金-2千円(一律)

30,000円-2,000円

28,000円

 
  ◎住民税の寄附金控除額        
 

A

基本控除

(1)×10%(一律)

2,800円

 

 

B

特例控除
(※1)

(1)×(90%-10%
           所得税率

22,400円

 

 

C

寄附金控除額

 A + B

25,200円

 
  ※1 特例控除については、住民税(所得割)額の1割が限度です。
    (このケースの場合、30万円 × 1割 = 3万円が限度です。)
 
  ◎所得税の寄附金控除額        
 

D

寄附金控除額

(1)×10%(所得税率)

2,800円

 
             
   

寄附金額                      ( E )

30,000円

 

 

 

寄附金控除額 ( C+D)   ( F )

28,000円

 

 

   本人負担額                ( E - F)

2,000円

 
    ※寄附金額 3万円のうち、本人負担額2千円を差し引いた2万8千円が寄附金控除額となります。  
             
  【ケース2】次の条件で、6万円のふるさと納税(寄附)を行った場合  
             
 

本人の給与収入

800万円

※所得税率
(控除額の計算に適用)

20%

 
 

住民税(所得割額)

40万円

 
             
  ◎寄附金控除の対象額        
 

(1)

寄附金-2千円(一律)

60,000円-2,000円

58,000円

 
  ◎住民税の寄附金控除額        
 

A

基本控除

(1)×10%(一律)

5,800円

 

 

B

特例控除
(※1)

(1)×(90%-20%
        所得税率

40,000円

 

 

C

寄附金控除額

 A + B

45,800円

 
  ※1 特例控除については、住民税(所得割)額の1割が限度です。
    (このケースの場合、40万円 × 1割 = 4万円が限度です。)
 
  ◎所得税の寄附金控除額        
 

D

寄附金控除額

(1)×20%(所得税率)

11,600円

 
             
   

寄附金額                    ( E )

60,000円

 

 

 

寄附金控除額(C+D)   ( F )

57,400円

 

 

 

  本人負担額              ( E - F )

2,600円

 
    ※寄附金額 6万円のうち、本人負担額2,600円を差し引いた57,400円が寄附金控除額となります。