児童扶養手当は、父母の離婚、父の死亡などにより、父親と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与することで、児童の福祉の増進を図るための制度です。

 

児童扶養手当を受けることができる人

 児童扶養手当を受けることができる人は、父親と生計を同じくしていない次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、または母に代わってその児童を養育している人(養育者)です。
 なお、児童が中度以上の障害を有する場合は、20歳に達するまで手当が受けられます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が政令に定める障害の状態(国民年金法および厚生年金保険法による障害等級の1級程度)にある児童
  4. 父の生死が明らかでない児童
  5. 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. その他(棄児・孤児など)

 

児童扶養手当を受けられない人

 次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

児童が

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができるとき
  3. 障害のある父に支給される公的年金の加算対象になっているとき
  4. 児童福祉施設などに入所しているとき、または里親に預けられているとき
  5. 母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき

母または養育者が

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 公的年金を受けることができるとき(老齢福祉年金を除きます) 

 

児童扶養手当の月額

児童1人の場合

41,720円

児童2人の場合

46,720円

児童3人の場合

49,720円

  • 第4子以降については、1人月額3,000円が加算されます。
  • 本人、配偶者又は扶養義務者の所得により、手当の一部または全部が支給停止となる場合があります。
  • 手当額は全国消費者物価指数の動向によって改定されることがあります。
  • 手当を受けてから5年を経過する等の要件に該当する場合は、平成20年4月から手当の一部が支給停止となります。ただし、働いている場合、求職活動を行っている場合、障害や病気で働けない場合等は、所定の手続を行えば支給停止の対象外となります。対象者には用紙を送付しますので、忘れずに手続をしてください。

 

所得制限限度額

 前年の所得(1月から6月までに請求する場合は、前々年の所得)が下記の表に掲げる額以上であるときは、手当の一部または全部が支給停止となります。

扶養親族等

の数

請求者(本人)

配偶者及び生計を
同じくする扶養義務者の
所得制限限度額

全部支給の

所得制限限度額

一部支給の

所得制限限度額

0人

19万円 

192万円 

236万円 

1人

 57万円

230万円 

 274万円

2人

 95万円

268万円 

312万円 

3人

133万円 

306万円 

350万円 

 ・扶養親族等が3人を超える場合は、超える1人につき38万円が限度額に加算されます。

* 限度額に加算するもの
 ① 請求者(本人)
   老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合 1人につき  10万円
   特定扶養親族がある場合           1人につき 15万円
 ② 扶養義務者等
   老人扶養親族がある場合           1人につき 6万円
   (老人扶養親族のほかに扶養親族等がない場合は、1人を除く)

* 所得額の計算方法
  年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除) +
  児童の父から受け取った養育費の8割相当額 - 諸控除 - 80,000円

  • 諸控除には、障害者控除・配偶者特別控除・医療費控除等が含まれますが、社会保険料控除・生命保険料控除は含まれません。寡婦控除は、請求者である母の場合は諸控除に含まれませんが、養育者・扶養義務者の場合は含まれます。

 

* 一部支給の手当月額の計算方法
  全部支給の手当月額 - 10円 - ( 所得額 - 全部支給の所得制限限度額 )
     × 0.0184162 ( 10円未満四捨五入)

  • 児童1人の場合の手当月額の下限額は9,850円です。


児童扶養手当を受ける手続

  児童扶養手当を受けるためには、受給資格の認定を受ける必要があります。
 認定請求に必要な書類は、個別の事情により異なりますので、詳しくは窓口でご相談ください。

 

児童扶養手当の支給

 手当は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
 支給は、4月・8月・12月の年3回、各月とも11日に、支払月の前月までの分が請求者の金融機関の口座へ振り込まれます。
 なお、支給日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

 

手当を受けている人の届出

  手当を受けている方は、次のような届出が必要です。

  1. 現況届 受給資格者全員が、毎年8月1日から8月31日の間に提出します。2年間提出しないと受給資格がなくなります。
  2. 住所・金融機関の口座を変更したとき
  3. 氏名を変更したとき
  4. 養育している児童に増減があったとき
  5. 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、所得の修更正があったとき
  6. 証書をなくしたり、破損したりしたとき
  7. 受給者が死亡したとき
  8. 受給資格がなくなったとき


 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、速やかに届出をしてください。届出をしないまま受給した手当は、全額返還していただくことになります。

  1. 手当を受けている母が婚姻したとき
    (婚姻の届出をしないで男性と同居している場合や生計を同じくしている場合も含みます)
  2. 公的年金を受けることができるようになったとき
    (受けられるようになったのに、受けていない場合も含みますので、注意してください)
  3. 遺棄していた父から連絡・訪問・送金があったとき
  4. 拘禁されていた父が出所したとき (仮出所も含みます)
  5. 児童が父と生計を同じくするようになったとき
  6. 児童を養育・監護しなくなったとき (児童の施設入所、里親委託、婚姻など)
  7. その他受給要件に該当しなくなったとき

 

児童扶養手当を受給するにあたって

  1.  児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであり、その趣旨に従って用いなければなりません。児童の養育・監護を著しく怠っているときは、手当が支給されなくなります。
  2.  児童扶養手当の支給を受けた母は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活の安定と向上に努めなければなりません。正当な理由がなくて、求職活動や自立を図るための活動をしなかったときは、手当が支給されなくなります。
  3.  偽りその他不正の手段によって手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

 

 

お問い合わせ先
健康福祉部 子ども家庭課 家庭福祉グループ
☎電話 0178-43-2111(内線268)