児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしいていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
児童扶養手当を受けることができる人
児童扶養手当を受けることができる人は、父又は母と生計を同じくしていない次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを監護している父又は母、または父母に代わってその子どもを養育している人(養育者)です。
なお、子どもに中度以上の障がいがある場合は、20歳に達するまで手当が受けられます。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父又は母が死亡した子ども
- 父又は母が政令に定める程度の障がいの状態(国民年金法および厚生年金法による障害等級の1級程度)にある子ども
- 父又は母の生死が明らかでない子ども
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
- その他(棄児・孤児など)
※平成22年8月から父子家庭も対象になりました。
児童扶養手当を受けられない人
次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。
子どもが
- 日本国内に住所がないとき
- 父又は母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができるとき
- 障害のある父又は母に支給される公的年金の加算対象になっているとき
- 児童福祉施設などに入所しているとき、または里親に預けられているとき
- 父又は母の配偶者(内縁関係含む)に養育されているとき
受給者が
- 日本国内に住所がないとき
- 公的年金を受けることができるとき(老齢福祉年金を除きます)
児童扶養手当の月額
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子ども1人の場合 |
41,550円 |
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子ども2人の場合 |
46,550円 |
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子ども3人の場合 |
49,550円 |
- 第4子以降については、1人月額3,000円が加算されます。
- 本人、配偶者又は同居親族(扶養義務者)の所得により、手当の一部又は全部が支給停止となる場合があります。
- 手当額は全国消費者物価指数の動向によって改定されることがあります。
- 手当を受けてから5年を経過する等の要件に該当する場合は、一部支給停止適用措置(手当額の2分の1を減額する)の対象となりますが、働いている場合、求職活動を行っている場合、障がいや病気等のため働けない場合等は、所定の手続を行えば支給停止措置から除外されます。
所得制限限度額
前年の所得(1月から6月までに請求する場合は、前々年の所得)が下記の表に掲げる額以上であるときは、手当の一部または全部が支給停止となります。
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扶養親族等 の数 |
請求者(本人) |
配偶者及び生計を |
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全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
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0人 |
19万円 |
192万円 |
236万円 |
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1人 |
57万円 |
230万円 |
274万円 |
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2人 |
95万円 |
268万円 |
312万円 |
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3人 |
133万円 |
306万円 |
350万円 |
・扶養親族等が3人を超える場合は、超える1人につき38万円が限度額に加算されます。
* 限度額に加算するもの
① 請求者(本人)
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合 1人につき 10万円
特定扶養親族がある場合 1人につき 15万円
② 扶養義務者等
老人扶養親族がある場合 1人につき 6万円
(老人扶養親族のほかに扶養親族等がない場合は、1人を除く)
* 所得額の計算方法
年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除) +
子どもの父から受け取った養育費の8割相当額 - 諸控除 - 80,000円
- 諸控除には、障害者控除・配偶者特別控除・医療費控除等が含まれますが、社会保険料控除・生命保険料控除は含まれません。寡婦(夫)控除は、請求者である父又は母の場合は諸控除に含まれませんが、養育者・扶養義務者の場合は含まれます。
* 一部支給の手当月額の計算方法
全部支給の手当月額 - 10円 - ( 所得額 - 全部支給の所得制限限度額 )
× 0.0183410 ( 10円未満四捨五入)
- 子ども1人の場合の手当月額の下限度額は、9,810円です。
災害特例について
東日本大震災によって財産の半分以上の損害を受けた場合に、特例的に所得制限が撤廃され、手当を全額受給できます。
ただし、平成23年の所得が、災害を受けてもなお一定以上であれば、特例として支給された手当の一部又は全部を返還していただくことになりますのでご注意ください。
児童扶養手当を受ける手続
児童扶養手当を受けるためには、受給資格の認定を受ける必要があります。
認定請求に必要な書類は、個別の事情により異なりますので、詳しくは窓口でご相談ください。
児童扶養手当の支給
手当は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
支給は、4月・8月・12月の年3回、各月とも11日に、支払月の前月までの分が請求者の金融機関の口座へ振り込まれます。
なお、支給日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
手当を受けている人の届出
手当を受けている方は、次のような届出が必要です。
- 現況届(受給資格者全員が、毎年8月1日から8月31日の間に提出します。2年間提出しないと受給資格がなくなります。)
- 住所・金融機関の口座を変更したとき
- 氏名を変更したとき
- 養育している子どもに増減があったとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、所得の修更正があったとき
- 証書をなくしたり、破損したりしたとき
- 受給者が死亡したとき
- 受給資格がなくなったとき
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、速やかに届出をしてください。届出をしないまま受給した手当は、全額返還していただくことになります。
- 手当を受けている父又は母が婚姻したとき
(婚姻の届出をしないで異性と同居している場合や生計を同じくしている場合も含みます) - 公的年金を受けることができるようになったとき
(受けられるようになったのに、受けていない場合も含みますので、注意してください) - 遺棄していた父又は母から連絡・訪問・送金があったとき
- 拘禁されていた父又は母が出所したとき(仮出所も含みます)
- 子どもが父又は母と生計を同じく(父又は母が引取)するようになったとき
- 子どもを養育・監護しなくなったとき(子どもの施設入所、里親委託、婚姻など)
- その他受給要件に該当しなくなったとき
児童扶養手当を受給するにあたって
- 児子どもの心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであり、その趣旨に従って用いなければなりません。子どもの養育・監護を著しく怠っているときは、手当が支給されなくなります。
- 児童扶養手当の支給を受けた母は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活の安定と向上に努めなければなりません。正当な理由がなくて、求職活動や自立を図るための活動をしなかったときは、手当が支給されなくなります。
- 偽りその他不正の手段によって手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
| お問い合わせ先 |
| 福祉部 子ども家庭課 家庭福祉グループ 電話 0178-43-2111(内線268) |




