内容

八戸市に住所を有する方で、以下に該当する児童を養育しているひとり親家庭等を対象に、児童が18歳に到達する最初の年度末まで医療費を助成する制度です。事前に受給資格認定が必要ですが、保護者及び同居親族について所得制限があります。

  1. 父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母の生死が明らかでない児童
  4. 父又は母から遺棄されている児童
  5. 父又は母が1級程度の障がいの状態にある児童
  6. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 父母のない児童

 

助成の範囲

医療機関へ支払った医療費について、領収書等を添えて給付申請をすると、申請月の翌月末に保護者の口座へ振込となります。
保険適用分の医療費一部負担額のうち、児童については全額、父母については保険医療機関ごと(調剤薬局の場合、処方せん発行元の医療機関と合算した額)に、1か月につき1,000円を超える額を助成します。

※高額療養費および付加給付金の対象額は差し引いて給付します。
※3歳までの乳幼児医療や、重度医療に該当する医療費は助成の対象外です。

 

必要な届出

受給資格をお持ちの方は、毎年8月中に「受給資格更新申請書」を提出する必要があります。更新をしなかった場合、7月末日で受給資格が喪失となります。

また、次のような異動があった場合、速やかに届け出る必要があります。

  1. 健康保険証に変更があった場合
  2. 住所が変わった場合
  3. 生活保護を受ける場合
  4. 受給対象者が死亡した場合
  5. 婚姻・施設入所等、児童の扶養について変更があった場合
  6. 医療給付が第三者に起因するものであったため、損害賠償を受けた場合

 

申請書

申請の種類と様式・記載例

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先
  • 健康福祉部子ども家庭課家庭福祉グループ
  • 電話 0178-43-2111(内線383)