内容

八戸市に住所を有する方で、以下に該当する児童を養育しているひとり親家庭等を対象に、児童が18歳に到達する最初の年度末まで医療費を助成する制度です。事前に受給資格認定が必要ですが、保護者及び同居親族について所得制限があります。

  1. 父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母の生死が明らかでない児童
  4. 父又は母から遺棄されている児童
  5. 父又は母が1級程度の障がいの状態にある児童
  6. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 父母のない児童

 

助成の範囲

医療機関へ支払った医療費について、領収書等を添えて給付申請をすると、申請月の翌月末に保護者の口座へ振込となります。
保険適用分の医療費一部負担額のうち、児童については全額、父母については保険医療機関ごと(調剤薬局の場合、処方せん発行元の医療機関と合算した額)に、1か月につき1,000円を超える額を助成します。

※高額療養費および付加給付金の対象額は差し引いて給付します。
※重度医療に該当する医療費は助成の対象外です。

 

必要な届出

受給資格をお持ちの方は、毎年8月中に「受給資格更新申請書」を提出する必要があります。更新をしなかった場合、7月末日で受給資格が喪失となります。

また、次のような異動があった場合、速やかに届け出る必要があります。

  1. 健康保険証に変更があった場合
  2. 住所が変わった場合
  3. 生活保護を受ける場合
  4. 受給対象者が死亡した場合
  5. 婚姻・施設入所等、児童の扶養について変更があった場合
  6. 医療給付が第三者に起因するものであったため、損害賠償を受けた場合

 

申請書

申請の種類と様式・記載例

 

 

 

 

現物給付

平成23年10月1日より児童の医療費について、医療機関窓口に資格証と保険証を提示することにより、医療費(保険適用分)を支払うことなく受診できるようになります。(現物給付)
ただし、以下の場合は一度医療機関に支払いをし、後日子ども家庭課へ給付申請をしてください。(償還払い)

  • 接骨院・整骨院等、現物給付に対応していない医療機関を受診した場合
  • 加入保険や住所等資格証記載事項に変更があるにも関わらず、子ども家庭課へ届け出ていない場合
    ※変更がありましたら、速やかに変更届を提出してください。届出がない場合、また保険に加入されていない期間がある場合は、遡って資格を取り消す場合があります。
  • 他の公費負担がある場合(ただし、国保乳児十割の資格は除く)
  • 医療機関窓口で受給資格証を提示しなかった場合
  • 親の医療費
現物給付協力医療機関一覧表

表中の備考欄に「※」印がある医療機関は受診対象に年齢制限がありますので、詳しくは各医療機関へお問い合わせください。

現物給付協力医療機関一覧表.pdf [158KB pdfファイル] 

 

医療機関用各様式

請求について(医療機関用) [74KB pdfファイル] 

請求書 [17KB pdfファイル] 

請求書 [23KB xlsファイル] 

(記入例)請求書 [40KB pdfファイル] 

明細書 [24KB pdfファイル] 

明細書 [26KB xlsファイル] 

(記入例)明細書 [54KB pdfファイル] 

口座振替受領申出(変更届出)票 [30KB pdfファイル] 

口座振替受領申出(変更届出)票 [47KB xlsファイル] 

(記入例)口座振替受領申出(変更届出)票 [43KB pdfファイル] 


お問い合わせ先
福祉部 子ども家庭課 家庭福祉グループ
電話 0178-43-2111(内線383)