乳幼児等医療費助成の災害特例について
乳幼児等医療費助成は保護者の所得によって判定していますが、この度の東日本大震災によって被災された方には、災害特例により乳幼児等医療費助成を受けることができます。
対象
- 東日本大震災によって被災された方で、市民税が減免になる方(23年1月1日現在の住所地でご確認ください。)
〔市民税が減免にならない場合は、住宅に半壊以上の被害があった方、又は原発事故に伴う避難指示等の対象となっている方〕
助成内容
平成23年3月11日~平成24年6月30日(転入の方は転入日~平成24年6月30日)までの次の保険適用医療費
- 就学前のお子さんの通院・入院医療費(4歳以上は受給者負担あり)
- 小・中学生のお子さんの入院医療費(受給者負担あり)
受付
8月17日(水)~9月30日(金)
(小・中学生については、入院のみの助成になるので、入院した際に申請できます。)
(受付期間終了後も随時ご相談に応じます。)
手続きに必要なもの
- 受給資格認定申請書
- お子さんの保険証
- はんこ(スタンプ式以外)
- 保護者の口座のわかるもの
- 市民税減免決定通知書
- 平成23年度22年中の所得証明書(所得のほか扶養人数、諸控除等が記載されたもの) 所得証明書は平成23年1月1日に居住していた市町村が発行します。平成23年1月1日に八戸市に住所があり八戸市から課税されている方は所得証明書の提出はいりません。
※所得で該当する場合は、通常の助成対象となります。
〔市民税が減免にならない場合は、半壊以上のり災証明書又は原発事故に伴う被災証明書(八戸市でり災証明が発行されている方及び生活必需品の申請時に提出済みの場合は省略できます。)〕
なお、乳幼児等医療費の詳細についてはこちらをご覧ください。
東日本大震災による被災者に係る医療費一部負担金等の免除について
皆様が加入している医療保険の保険者(国保・社保・共済等)には、東日本大震災による被災者について、医療費の一部負担金(自己負担)が免除となる制度が設けられています。保険者から発行された一部負担金等の免除証明書を持参すると、医療機関での窓口負担が免除となりますので、各加入保険者へご確認のうえ、該当する場合は医療保険の免除制度をご利用くださいますようお願いいたします。
ご不明な点等は、お問い合わせください。
受給資格証申請書
- 乳幼児等医療費・乳児十割給付受給資格認定申請書
<新たに助成を受ける時、受給資格を更新する時>
乳幼児等医療費受給資格認定申請書 [47KB pdfファイル]
郵送による申請も受け付けております。郵送にて申請される場合は、保険証のコピー・その他必要書類を必ず同封のうえ子ども家庭課まで送付してください。
申請書を記入される場合は、下記の記入例を参考にしてください。
乳幼児等医療費受給資格認定申請書(記入例) [148KB pdfファイル]
| お問い合わせ先 |
| 福祉部 子ども家庭課 家庭福祉グループ 電話 0178-43-2111(内線375) |
登録日: 2008年9月16日 / 更新日: 2011年7月15日




