外国人登録各種手続き

一定期間日本に在留する外国人の方は、在留の資格にかかわりなく外国人登録が法律で義務づけられています。
ただし、日本での滞在期間が90日未満の方は、登録する必要はありません。
原則として、本人が申請してください。
ただし、本人が16歳未満の場合は16歳以上の同居の親族の方が申請してください。
また、登録証明書の交付を伴わない申請については、16歳以上の同居の親族の方も申請できます。


外国人登録をするとき(入国)

入国してから90日以内に外国人登録の申請をしてください。
申請に必要なものは、旅券(所持する方)と写真2枚(たて4.5cm×よこ3.5cm)です。
16歳未満の方は写真を用意する必要はありません。

初めて外国人登録をするとき(出生)

出生届を提出し、その後に外国人登録の申請をしてください。
出生してから60日以内に申請してください。


登録事項の確認申請(切替)をするとき

確認の基準日から30日以内に、登録事項の確認申請(切替)の手続をしてください。
確認の基準日は外国人登録証明書に記載されています。
申請に必要なものは、旅券(所持する方)と写真2枚(たて4.5cm×よこ3.5cm)、外国人登録証明書です。
申請は本人が行ってください。


登録証明書をなくしたとき

紛失・盗難のあった日から14日以内に、写真2枚(たて4.5cm×よこ3.5cm)と旅券(所持する方)を持って、必ず本人が再交付の申請をしてください。


居住地が変わったとき

引っ越した日から14日以内に居住地変更の登録申請を行ってください。
本人または16歳以上の同居の親族の方が、外国人登録証明書をお持ちになって手続きをしてください。
他の市区町村に転出されるときには、転出先の市区町村での申請のみになります。


居住地以外の登録事項が変わったとき

在留の資格や期間、勤務先などが変わったときは、変更のあった日から14日以内に変更登録の申請を行ってください。
( 永住者及び特別永住者については職業及び勤務先の変更登録申請は不要です。)
本人または16歳以上の同居の親族の方が、外国人登録証明書と変更があったことを証するもの(例えば、在留期間の変更のときには旅券)をお持ちになって手続きをしてください。
ただし、氏名または国籍が変更になったときには外国人登録証明書を作り直す必要がありますので、必ず本人が外国人登録証明書と写真2枚(たて4.5cm×よこ3.5cm)をお持ちになって手続きをしてください。


登録している方が亡くなったとき

まず、死亡届を提出してください。
そして、外国人登録証明書を市役所に返してください。
これは、亡くなった日から14日以内に行ってください。


出国されるとき

出国するときに、出国港の入国審査官に外国人登録証明書を返します。
ただし、再入国の許可を受けて出国するときには、返す必要はありません。


日本国籍を取得(帰化)したとき

日本国籍を取得した日から14日以内に外国人登録証明書を市役所に返してください。


登録原票記載事項証明書について

登録原票記載事項証明書とは、外国人登録の登録事項についての証明書です。
申請は原則として本人が行ってください。
代理人が申請するときには、委任状が必要です。
ただし、本人と同居する親族の方が申請するときには、委任状は必要ありません。 


 

お問い合わせ先
市民健康部 市民課
☎電話 0178-43-2111(内線233)