印鑑登録

印鑑証明書は、社会生活上広く利用されているとともに、登録者の財産などに関わる大変
重要なものです。
このことから、印鑑登録の際は、
1.本人による申請
2.本人の意思
を確認のうえ、登録手続きを行っています。

◇ 登録後、印鑑登録証(カード)をお渡しいたします。

この印鑑登録証(カード)は、印鑑証明書の請求に必要なものですので、大切に保管してください。

届出人

必要なもの

登録手続き

本人

申請書

 

登録する印鑑

 

身分証

登録の申請を受け、照会書を郵送しますので、回答書部分に必要事項を記入してください。
回答書をご持参いただいた日に登録されます。
★なお、本人が申請する場合には、次のいずれかの

  方法により即日登録ができます。
 1.運転免許証や外国人登録証明書など、官公署が

   発行した顔写真付きの身分証を持参する方法
  (本人の顔写真に浮出プレス、または公印により契

   印された有効期間内のもの)

 2.市内にお住まいの印鑑登録をしている方が、申請

       書の保証人欄で保証する方法

代理人

申請書

登録する印鑑
委任状
代理人の印鑑
(申立書)
(申立人の印鑑)

登録の申請を受け、照会書を郵送しますので、回答書部分に必要事項を記入してくだい。
回答書をご持参いただいた日に登録されます。
★なお、本人が委任状を記入することが困難な場合に
 は、申立人が委任状の代筆と申立書の記入をする方
 法により申請できます。
※申立人と代理人とは別の方に依頼してください。

◇ 登録できる印鑑は1人1個です。

次のような印鑑は登録できませんので、ご注意ください。

  • 氏、名以外の事項を表しているもの
  • 文字が判読しにくいもの
  • 印影が変形しやすいもの(ゴム印等)
  • 同じ世帯の方が登録している印鑑と同一、または類似しているもの
  • 印影の大きさが8㎜以下、または25㎜以上のもの

◇ 印鑑登録証(カード)や登録している印鑑をなくしたときは…

印鑑登録証(カード)や登録している印鑑をなくしたとき、または印鑑登録を廃止するときは、印鑑登録廃止届を出してください。
( 登録印をなくしたとき、または印鑑登録を廃止するときは、印鑑登録証(カード)をご持参ください。)

◇ 登録印を変更するときは…

印鑑登録証(カード)を持参して、印鑑登録廃止届を出してください。
その後、新しい印鑑の登録手続きが必要となります。 


お問い合わせ先

市民健康部 市民課
電話 0178-43-9192