遺族基礎年金
一家の働き手に先立たれたら遺族基礎年金
国民年金の加入者や、加入していたことがある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。
※遺族基礎年金が支給される「子」とは、18歳に達する時点の年度末までの子(障がい者は20歳未満の子)が対象です。
支給を受けるために
亡くなった人が次のいずれかに該当すれば支給できます。
- 死亡日の前々月までに加入期間の3分の2以上保険料を納付していること。(免除期間、学生納付特例期間を含む)
ただし、平成28年3月31日までに亡くなった場合は、特例として死亡日の前々月までの直近の1年間に滞納がなければ受給対象となります。 - 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていること。
年金額
788,900円 + 加算額 (平成23年度)
子のある妻が受ける場合
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子の数 |
加算額 |
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1人目・2人目 |
各 227,000円 |
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3人目以降 |
各 75,600円 |
※妻が遺族基礎年金を受給している間は、子は支給停止となります。
子が受ける場合
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子の数 |
加算額 |
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1人目(本人) |
加算なし |
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2人目 |
各 227,000円 |
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3人目以降 |
各 75,000円 |
※子に支給する遺族基礎年金の1人当たりの額は、
合計額を受ける子の数で割った金額になります。
登録日: 2008年6月13日 / 更新日: 2011年3月30日




