一家の働き手に先立たれたら遺族基礎年金

国民年金の加入者や、加入していたことがある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。

※遺族基礎年金が支給される「子」とは、18歳に達する時点の年度末までの子(障がい者は20歳未満の子)が対象です。

支給を受けるために

亡くなった人が次のいずれかに該当すれば支給できます。

  1. 死亡日の前々月までに加入期間の3分の2以上保険料を納付していること。(免除期間、学生納付特例期間を含む)
    ただし、平成28年3月31日までに亡くなった場合は、特例として死亡日の前々月までの直近の1年間に滞納がなければ受給対象となります。
  2. 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていること。

年金額

788,900円 + 加算額 (平成23年度)

 子のある妻が受ける場合

子の数

加算額

1人目・2人目

各 227,000円

   3人目以降

各  75,600円

※妻が遺族基礎年金を受給している間は、子は支給停止となります。

子が受ける場合

子の数

加算額

   1人目(本人)

加算なし

   2人目

各 227,000円

   3人目以降

各  75,000円

  ※子に支給する遺族基礎年金の1人当たりの額は、
   合計額を受ける子の数で割った金額になります。

 

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