【後期高齢者医療制度】保険料の額
後期高齢者医療制度では、1人ひとりに保険料を納めていただくことになります。
保険料の額は、青森県後期高齢者医療広域連合で算定され、算定基準は青森県内で一律です。
なお、保険料は2年ごとに見直されることになっています。
■ 保険料の額(平成22年4月から平成24年3月まで)

※保険料率は平成20・21年度と変わりありません。
- 保険料の額は、上図のとおり、
① 均等割額・・・被保険者1人1人が等しく負担する分〔青森県は40,514円〕
② 所得割額・・・被保険者の所得に応じて負担する分
〔旧ただし書き所得(総所得金額等-基礎控除額33万円)× 青森県の所得割率 7.41%〕
の合計になります。
- 保険料年額は100円未満切捨てとなります。
■ 保険料の軽減措置
(1)所得が低い方の保険料の軽減措置
① 均等割額の軽減所得が低い方は、世帯の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。なお、軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等(※)の合計額をもとに、次の基準により判定します。ただし、被保険者や世帯主の所得の申告がまだお済みでない場合など、所得が不明な方がいる場合は軽減を受けられませんので、必ず申告してください。
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総所得金額等が下記の基準を
超えない世帯
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均等割額の軽減割合
(カッコ内は軽減後の均等割額)
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| イ) |
基礎控除額(33万円)
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8.5割軽減(6,077円)
※上記のうち、世帯内の被保険者全員が
年金収入80万円以下でその他の所得が 0円の場合は 9割軽減(4,051円)
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ロ) |
基礎控除額(33万円)+
24.5万円 ×被保険者の数
(被保険者である世帯主を除く)
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5割軽減(20,257 円)
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| ハ) |
基礎控除額(33万円)+
35万円 ×被保険者の数
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2割軽減(32,411 円)
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※この軽減判定にかかる総所得金額等とは?・公的年金受給者の場合・・・公的年金等控除後の金額(ただし、65歳以上の人はさらに15万円を控除した金額)・給与所得者の場合・・・・・・・給与所得控除後の金額なお、公的年金控除後の金額、及び給与所得控除後の金額については、こちらをご覧ください↓ ↓ ↓② 所得割額の軽減所得割額の賦課のもととなる所得(総所得金額等-基礎控除額33万円)が、58万円以下の方は、所得割額が一律5割軽減されます。
(2)制度加入直前に被用者保険の被扶養者だった方の保険料の特例措置
制度加入の前日において被用者保険(協会けんぽ<旧 政府管掌健康保険>、健康保険組合、共済組合など)の被扶養者だった方 は、これまで保険料を負担してこなかったことから、保険料が下表のとおり軽減されます。
均等割額
所得割額
備 考
H22年
度以降
均等割額を
9割軽減した額
負担なし
●均等割額の軽減は、上記「(1)所得が低い方
の保険料の軽減措置」と重複した場合、二重に
は適用されず被扶養者軽減のみ適用されます。
保険料率の決定等について、詳しくは「青森県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧ください。(上記リンク先ページの内容について、当市が責任を負うものではありません。)
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登録日: 2008年4月25日 / 更新日: 2010年3月24日




