【後期高齢者医療制度】交通事故等にあったら届出を!(第三者行為)
担当窓口は・・・・国保年金課11番窓口です。
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けた傷病による治療費は、原則として、加害者側が負担すべきものですが、その弁償が不十分であったり、遅れたりする場合には、後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
これらに該当する場合には、次により手続きをしてください。
●届出手続き
後期高齢者医療制度で診療を受けるときは、事前に「第三者行為による被害届」を提出してください。
この届出を受けて、青森県後期高齢者医療広域連合では保険給付を行いますが、後日加害者側に対してその分を請求することになりますので、必ず示談の前に上記被害届を提出してください。〈届出に必要なもの〉
事故の内容等によりそれぞれ異なりますので、下記までお問い合わせください。〈届出場所〉
国保年金課11番窓口
【問い合わせ】国保年金課 後期高齢者医療グループ
℡ 0178-43-2111 内線 281・282番
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2008年4月25日 / 更新日: 2009年6月2日




