【後期高齢者医療制度】特定疾病(人工透析など)の治療を受けるとき
特定疾病とは、長期間継続して、高額な治療を必要とする疾病で、厚生労働大臣により指定されています。
特定疾病の療養を受けている人は、当該療養にかかる窓口での自己負担額が月1万円までとなる制度がありますので、該当する人は「特定疾病療養受療証」の交付を申請してください。
なお、「特定疾病療養受療証」は、必ず医療機関等の窓口に提示してください。
〈特定疾病の種類〉
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るものに限る)〈申請に必要なもの〉
- 保険証
- 医師の意見書
- 本人の認め印
〈申請場所〉
国保年金課11番窓口
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登録日: 2008年4月25日 / 更新日: 2009年4月28日




