担当窓口は・・・・国保年金課11番窓口です。                                            

【問い合わせ】国保年金課 後期高齢者医療グループ
℡ 0178-43-2111  内線 281・282番

●高額療養費【75歳誕生月の高額療養費が平成21年1月から一部改善されました(ここをクリック)
●入院時の窓口負担の軽減(限度額適用・標準負担額減額認定証)
●高額医療・高額介護合算制度
●療養費の支給
●その他の給付

● 高額療養費 

 高額療養費とは、後期高齢者医療制度の被保険者が、月の初日から末日までに支払った医療費の自己負担額について、以下の表1の限度額を超えたときに、超えた分が申請によりあとから支給される制度です。

 保険適用分の一部負担金であれば、病院・診療所・歯科等の区別なく、少額の自己負担額でも合算されます。また、院外処方せんによる調剤の自己負担額も含めます。

 ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額ベッド料金、入院にかかる雑費などは合算されませんので、医療機関からの請求額合計と高額療養費の対象となる額が一致するとは限りません。

表1 窓口での負担割合と自己負担限度額(月額) 

所得区分

窓口での
負担割合


被保険者個人の

医療費

(外来分)


 世帯内の後期高齢者医療
被保険者の医療費
合算

(入院及び外来分)

現役並みの所得がある人

3割

44,400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の限度額は44,400円

一般

1割

12,000円

44,400円

低所得Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ

8,000円

15,000円

 ※ 低所得Ⅱとは・・・同一世帯の世帯員全員が住民税非課税である人
 ※ 低所得Ⅰとは・・・下記イもしくはロに該当する人
   イ) 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、世帯員の各所得が必要経費・控除を差し引くと0円になる人
    (年金の所得は控除額を80万円として計算)
   ロ) 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人

           

● 支給手続き ●
 高額療養費の支給要件に該当した場合は、青森県後期高齢者医療広域連合から、手続きのご案内をお送りしますので、同封の申請書に必要事項を記入・押印の上、八戸市国保年金課11番窓口までお持ちください。(郵送でも可)
 また、一度申請すると、以後の申請は不要となり、2回目以降は支給決定通知でお知らせし、ご指定の振込先に自動的に振込みします。 

 

平成21年1月から一部改善されました

★75歳誕生月の高額療養費の特例★

 75歳誕生月(後期高齢者医療加入月)は、誕生日前後に加入している医療保険の自己負担限度額がそれぞれ2分の1に軽減されます。

 

●対象者:次のア~ウのいずれかに該当する人

  ア.75歳で後期高齢者医療制度に加入する人

  イ.アの人が直前まで「被用者保険の本人」だった場合、その被扶養者(年齢問わず)

  ウ.アの人が直前まで「国保組合の組合員」だった場合、その世帯に属する被保険者(家族)(年齢問わず)

  ※誕生日が1日の75歳の人とその被扶養者(または上記ウの被保険者)は、75歳誕生月の加入保険が1つとなり、制度上不利が生じないため、この特例は適用されません。

  ※65~74歳で後期高齢者医療制度に加入する場合(障害認定)は、この特例の対象外です。

  ※平成20年4月~12月分の高額療養費には、この特例がさかのぼって適用される予定です。

 

改善例 窓口負担1割のケース

 

 

●入院時の窓口負担の軽減(限度額適用・標準負担額減額認定証)

 入院時の医療機関の窓口での自己負担額の支払いは、該当する所得区分に応じて1医療機関ごとに、上記、表1のBの限度額までとなります。
 市民税課税世帯の人は保険証を病院に提示するだけで、限度額が適用されますので
手続き不要です。
  市民税非課税世帯の人が限度額適用を受ける場合には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証とともに医療機関の窓口に提示する必要がありますので、下記により手続きしてください。

●「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請手続き ●

〈申請に必要なもの〉

  • 保険証
  • 本人の認め印 

〈申請書〉限度額適用・標準負担額減額認定申請書(2ページ目記入例).pdf [135KB pdfファイル] 

〈申請場所〉  

       国保年金課11番窓口  もしくは 南郷区役所市民生活課

   

◎ 入院時の食事代等 ◎ 

 入院時の食事代は、通常1食あたり260円ですが、市民税非課税世帯の人は、上記の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することにより、1食あたりの食事代が下記の表2のとおり減額されます。
 また、療養病床に入院する人は、表3のとおり食費と居住費を負担することになりますが、この認定証を提示すると所得区分に応じた減額がうけられます。ただし、入院医療の必要性の高い状態が継続する人等は、表2が適用されます。
 

 表2 入院時の食事代(標準負担額)

所得区分

1食あたりの

食事代

(標準負担額)

現役並み所得者及び一般

260

市民税

非課税

世帯の人

低所得 Ⅱ

210 

(長期入院【※】

の場合160円)

低所得 I

100

   【※】長期入院に該当するのは、過去12ヶ月以内に91日以上の入院が
       
あった場合です。
       (ただし、低所得Ⅱの区分の後期高齢者医療限度額適用・標準
        負担額減額
認定証を受けていた期間のみを数えます。)
       
この適用をうけるためには、上記認定証の再申請が必要となり
       ますので、下記のものをお持ちになり、八戸市国保年金課11番
       窓口または南郷区役所市民生活課までお越しください。(代理可)

      • 保険証
      • 本人の認め印
      • 以前に交付された限度額適用・標準負担額減額認定証
      • 入院日数を証明するもの
        (入院費の領収書や入院期間の証明書など)

  表3 療養病床に入院する場合 

所得区分
1食あたりの
食費
1日あたりの
居住費
現役並み所得者及び一般
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関に入院している人
460円
320円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関に入院している人
420円
320円
低所得 Ⅱ
210円
320円
低所得 Ⅰ(1)
130円
320円
低所得 Ⅰ(2)(老齢福祉年金受給者)
100円
なし

(※)「入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関」とは、管理栄養士等による管理など
   生活療養について一定の基準に適合しているものとして届け出ている保険医療機関のこ

   
「入院時生活療養()を算定する保険医療機関」とは、上記以外の医療機関のこと

 

● 高額医療・高額介護合算制度

 ○制度概要

   医療保険・介護保険にはそれぞれ1か月単位で所得区分に応じた限度額を超える自己負担をした場合に、その超えた分を申請により支給する「高額療養費制度《医療保険》」ならびに「高額介護(予防)サービス費制度《介護保険》」があります。

 しかし、その支給を受けても医療費・介護保険サービス費の両方の負担が、長期間にわたって重複している場合の世帯の重負担を軽減するため、平成20年4月から「高額医療・高額介護合算制度」が創設されました。

 この制度は、1年を単位として計算期間(8月~翌年7月)の末日を基準日とし、基準日に同じ医療保険上の世帯【※1】に属している人の、医療保険・介護保険の自己負担額の年間合計から所得区分に応じた基準額(クリックしてください)を差引いた後の額を申請により支給する制度です。(ただし、総支給額が500円を超える場合に限ります。)

【※1】後期高齢者医療における医療保険上の世帯の範囲は、同じ世帯の後期高齢者医療制度に加入している人のことをいいます。

○対象となる人  

 計算期間を8月~翌年7月【※2】の12ヵ月間とし、基準日(計算期間の末日、通常は7月31日)現在、同じ世帯の後期高齢者医療制度に加入している人《基準日世帯被保険者が、下記①~③のすべてに該当する場合、高額医療・高額介護合算制度の対象となります。

①    基準日世帯被保険者のいずれかに医療保険の自己負担額があること

②    基準日世帯被保険者のいずれかに介護保険の自己負担額があること

③    計算期間内に負担した①、②の年間合計額から所得区分に応じた基準額
   を差引いた後の額が、
500円を超えること

また、自己負担額として算定対象となる費用額は、以下を除いた額となります。

◎   医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費の算定対象とならない費用の額(保険給付の対象とならない費用や食事代など)

◎    医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる額や公費負担がうけられる額

【※2】20年度分の申請については、20年4月~21年7月までの16ヵ月間として計算したほうが、支給額が多くなる場合は、そちらを適用します。

○手続きについて  

  〈申請に必要なもの〉

      合算対象者全員の
         ● 認め印  ●後期高齢者医療保険証  ●介護保険証(介護認定を受けている方の分)  
         ●金融機関の通帳など振込先のわかるもの(被保険者本人名義のもの)

      また、計算期間内において後期高齢者医療以外の保険加入期間がある場合や、
     転入した場合は、他の医療保険者もしくは介護保険者から申請により交付される
     「自己負担額証明書」の添付が必要な場合がありますので、国保年金課まで事前
     にお問い合わせください。

  〈申請場所〉  

       国保年金課11番窓口

  • 手続きは計算期間終了後の8月から受け付けていますが、支給については事務処理の都合上、
    何ヶ月かお時間をいただいております。
  • この支給申請には、医療費や介護保険サービス費の領収証の添付は必要ありません。
  • 計算期間内に後期高齢者医療に加入歴があり、基準日現在他の医療保険にご加入の場合は、
    国保年金課11番窓口に自己負担額証明書交付申請をし、基準日現在の医療保険者に提出
    しなければならない場合がありますので、詳しくは国保年金課までお問い合わせください。
     

● 療養費の支給

 次のような理由で、医療費全額を医療機関等の窓口で支払ったときは、申請により必要と認められた場合、支払った医療費の一部を療養費として支給します。
 
1. 補装具を購入した場合


 医師の指示のもと、関節用装具やコルセットなどの補装具を購入した場合に、療養費が支給されます。
 支給の対象となるのは、患部の安定・固定・矯正など治療を行う上で必要な範囲のものに限られ、日常生活的なもの、職業上必要なもの、美容目的のものなどは対象となりません。

〈支給額〉   補装具の代金として支払った額の9割
         
(現役並み所得者世帯の人は7割)
〈申請に必要なもの〉
    • 補装具を必要とする理由を記した医師の診断書等
    • 補装具購入時の領収書(上記の診断日以降に発行されたもの)
    • 本人の認め印
    • 金融機関の通帳など振込先がわかるもの
      ※21年6月1日から、ゆうちょ銀行の口座にも振り込みできるようになりました。

〈申請場所〉  

       国保年金課11番窓口

2.  1.以外の場合

 次のような場合に、申請により必要と認められると、支払った医療費の一部を療養費として支給します。
  ・やむを得ない理由により、保険証の自己負担割合で治療を受けられなかった場合
  ・骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けた場合で保険証の自己負担割合で治療を受けられなかった場合
  ・あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術をうけた場合(医師の同意が必要)
  ・生血の輸血をした場合
  ・海外渡航中に病気やけがで治療を受けた場合

〈支給額〉   医療費として支払った額の9割
         
(現役並み所得者世帯の人は7割)

〈申請に必要なもの〉 
  場合により必要なものが異なりますので、国保年金課 後期高齢者医療グループ(℡ 0178-43-2111  内線 281・282番)までお問い合わせください。

〈申請場所〉  国保年金課11番窓口 

● その他の給付

 
  1. 訪問看護療養費
     主治医の指示による訪問看護は、保険証の自己負担割合で利用することができます。
  2. 保険外併用療養費
     高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分については医療保険が適用され、保険証で治療が受けられます。保険適用外の部分の費用は全額自己負担となります。
  3. 移送費
     特定の医療機関でなければ受けられない治療が必要であったなど、緊急やむを得ない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に限り支給されます。
  4. 特別療養費
     被保険者が資格証明書を受けている場合、医療費はいったん医療機関の窓口で全額負担することになりますが、申請により自己負担額を除く分が特別療養費として支給されます。

 

お問い合わせ先
国保年金課 後期高齢者医療グループ
電話 0178-43-2111(内線 281・282)