【後期高齢者医療制度】お亡くなりになったとき(葬祭費の支給)
被保険者が亡くなられた場合に、その人の葬祭を行う人(喪主等)に対し、次により葬祭費を支給します。
〈支給額〉 5万円〈申請に必要なもの〉
- 申請者(喪主等)の認め印
- 申請者(喪主等)の金融機関の通帳など、振込先がわかるもの
※21年6月1日から、ゆうちょ銀行の口座にも振込できるようになりました。※申請者以外の口座に振込みしたい場合は、委任状が必要です。
※お亡くなりになった方に対して高額療養費などの給付費が発生した
場合の受取人を指定していただく「受領申立書」も、葬祭費の支給申請
時に合わせて記入していただきます。
〈申請場所〉
- 国保年金課11番窓口
- 南郷区役所市民生活課
- 市内各支所(白銀サービスコーナーを除く)
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登録日: 2008年4月25日 / 更新日: 2009年6月2日




