後期高齢者医療制度とは?
後期高齢者医療制度とは?
平成20年4月1日から老人保健制度に代わり、「後期高齢者医療制度」が始まりました。
75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の人は、この制度で医療を受けることになり、現在加入している医療保険を抜けて、後期高齢者医療制度に加入することになります。
この制度では、青森県内すべての市町村で組織する「青森県後期高齢者医療広域連合」が保険者となり、保険料の決定、医療の給付などを行い、医療保険制度を運営します。
八戸市は、保険料の徴収や、各種申請・届け出の受付、保険証(保険証)等の引渡しなどの窓口業務を行います。
●被保険者となる対象者
- 75歳以上の人
- 65歳以上75歳未満の人のうち、一定の障がいがある人で、障害認定〔※〕を受けている人
●後期高齢者医療制度の障害認定について
後期高齢者医療制度では、一定の障がいがある人は、申請により65歳から加入することができます。なお、平成20年3月末までに障害認定により老人保健制度に加入していて、認定の撤回申請を行わなかった人は、自動的に平成20年4月から後期高齢者医療制度に移行しています。1.障害認定の要件次のいずれかに該当する人(1)身体障害者障害程度等級表の1級から3級に該当する人(2)同表4級の音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害に該当する人(ただし、そしゃく機能の著しい障害のみ該当の場合は除く)(3)同表4級のうち、次に該当する人・下肢障害の1号(両下肢のすべての指を欠くもの)・ 〃 3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)・ 〃 4号(1下肢の機能の著しい障害)(4)精神保健福祉手帳1級及び2級、愛護手帳Aに該当する人(5)障害年金1・2級の受給者2.申請方法障害者手帳が交付された人で、障害認定の対象となる人には、65歳に到達した場合などに、八戸市から後期高齢者医療制度への加入案内の通知を郵送します。
また、手帳交付時に障害福祉課窓口で直接ご案内する場合もあります。
- 障害者手帳をお持ちでない人で、障害年金1・2級を受給されている場合も障害認定申請の対象となります。
- 65歳以上の人で該当する障害者手帳が交付された方は、 すぐに認定申請することができます。
- 現在加入している医療保険の種類や世帯構成などの状況により、加入したほうが有利な場合とそうでない場合がありますので、まずは国保年金課にご相談ください。
〈相談または申請に必要なもの〉
- 加入案内の通知書
- 加入している医療保険(国保・被用者保険等)の保険証
- 障害者手帳・障害年金証書等(障がいの程度を証明するもの)
- 本人の認め印
〈申請場所〉 国保年金課 11番窓口
(※平成21年4月から窓口番号が変わりました)
もしくは 南郷区役所市民生活課3.その他
(1) 加入日
青森県後期高齢者医療広域連合が認めた場合、申請日から加入となります。
(2) 加入後の障害認定撤回について
障害認定の撤回は、75歳未満であれば加入後いつでも可能です。
ただし、資格喪失は撤回届出日の翌日以降となりますのでご注意ください。
また、75歳以上になると撤回はできません。
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登録日: 2008年4月25日 / 更新日: 2010年1月5日




