なりすましなどで不正に証明書が取得されることを防止するために、戸籍法および住民基本台帳法が改正されました。

これを受けて、平成20年5月1日から、証明書交付請求受付の際は本人確認を行っています。

 

本人確認の対象となる証明書

  • 戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)謄本・抄本   
  • 身分証明書などの戸籍の証明書
  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明
  • 戸籍附票の写し など

本人確認について

交付請求受付の際、窓口において、以下の身分証明書と確認方法により請求者の本人確認を行います。

  1. 請求する本人が窓口で交付請求を行う場合

    1. 本人確認が1点で可能なもの
      運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、船員手帳、官公署が発行した顔写真付き身分証明書などをご提示ください。

    2. 本人確認が2点で可能なもの
      【A】健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療証、年金手帳、公的年金証書など
      【B】学生証、診察券、クレジットカード、キャッシュカード、通帳、法人が発行した身分証など
      2点確認の場合、【A】から2点、もしくは【A】から1点+【B】から1点 をご提示ください。
      ※いずれもお持ちでない方には、受付窓口で聞き取りによる確認等をさせていただきます。

  2. 代理人が窓口で交付請求を行う場合
    代理人の本人確認を上記1 の方法で行うほか、交付請求する本人が作成した委任状が必要となります。

  3. 郵送により交付請求を行う場合
    郵送による交付請求の際は、上記1 に示す本人確認書類の写しをご同封ください。

異動届出の際の本人確認について

戸籍の異動(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知)の際の届出人の本人確認はこれまで同様に行います。
また、住所の異動(転出・転入・転居・世帯変更)の際の届出人の本人確認もこれまで同様に行いますが、理人が届出をする際には異動者本人からの委任状が必要となります。

詳細については以下をご覧ください。
届出人の本人確認を行います(戸籍異動)
届出人の本人確認を行います(住所異動)

 

様式

委任状 [91KB pdfファイル]   
申立書 [45KB pdfファイル]   

 

お問い合わせ先
市民健康部 市民課
電話 0178-43-9194、 0178-43-2136