担当窓口は・・・本庁では本館1階、国保年金課⑧番の窓口です。 

                          ℡43-2111内322・373                                           

南郷区役所市民生活課、各支所または八戸駅市民サービスセンターでも届け出できます。

●退職者医療制度の対象となる人

 次の2つの条件のすべてに当てはまる人、及びその被扶養者が、この制度の適用を受けます。

  • 65歳未満の人。
  • すでに厚生年金や各種共済組合などの年金を受給しており、その加入期間の合計が20年、または40歳以降10年以上ある人。

●いつから?退職者医療制度

 年金の受給権が発生した日(60歳以上の方は誕生日の前日・60歳未満の方は裁定月の初日)の翌月から、退職被保険者となります。受給権が発生し、年金保険者に裁定(決定)請求すると、日本年金機構(旧社会保険庁)から年金証書が送られてきます。証書を受け取ったら14日以内に届け出てください。

●国保なのになぜ?退職者医療制度

 ~国保年金課からおねがい~

 医療の必要性が高まる退職後に、退職した人が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の窓口負担以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に、元の会社等の健康保険からの交付金により賄われています。
 退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険税負担の増加につながります。このため、国民健康保険加入者で、退職者医療制度に該当する方は、必ず届け出をお願いいたします。