個人情報保護制度
市が保有している市民の皆さんの個人情報の取扱いについてルールを定め、個人の権利利益を保護しようとするのが、個人情報保護制度です。
※ 平成17年12月に一部改正を行いました。主な改正点はこちらでご覧になれます。
個人情報とは
氏名、住所、生年月日、電話番号、職業、年収などの個人に関する情報で、特定の個人を識別できるすべての情報です。
市が取り扱う個人情報の保護
市では、次のように個人情報を適正に取り扱います。なお、死者の個人情報についても市が保有し利用、提供する場合も考えられることから条例による保護の対象に含めています。
- 個人情報取扱事務の登録
個人情報を取り扱っている事務の名称、事務の目的をはっきりさせ、その目的などを記載した個人情報取扱事務登録簿を作成し、一般に閲覧できるようにします。 - 取得の制限
個人情報を取得するときは、利用目的をはっきりさせ、その目的に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によって原則として本人から取得します。 - 利用及び提供の制限
原則として、利用目的以外に個人情報を利用したり、提供したりしません。 - 安全性及び正確性の確保等
個人情報はもらしたり、なくしたりしないように管理します。また、利用目的を達成するために必要な範囲内で正確なものとしておくよう努めます。
個人情報の開示請求について
どなたでも、市が保有する自己を本人とする個人情報について、開示請求をすることができます。
- 開示請求できる方
個人情報の本人または法定代理人です。 - 開示されない個人情報
(1) 法令等の規定により、開示することができない情報
(2) 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報
(4) 法人その他の団体に関する情報や開示請求者以外の事業を営む個人の事業に関する情報
(5)犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に関する情報
(6) 審議、検討または協議に関する情報で、率直な意見交換や意思決定の中立性を不当に損なわれるおそれ等のある情報
(7) 事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
(8) 個人または法人等が、実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供した情報
八戸市個人情報保護条例第16条に規定されています。詳しくは、条例をご参照ください。
なお、この部分を除いて開示できる場合には、部分開示をします。 - 請求の方法
個人情報開示請求書に必要事項を記載し、総務課(情報公開総合窓口)に直接お持ちになるか、郵送又はファクシミリにより提出してください。併せて、請求者ご本人であることを証明できるもの(運転免許証、旅券等)を提示してください。法定代理人の方が請求する場合には、さらに法定代理人であることを証明できるもの(戸籍謄本等)が必要になります。 - 開示するかどうかの決定
原則として請求のあった日から15日以内に決定します。 - 開示の方法
開示(閲覧又は写しの交付)を受けるときは、開示決定通知書と請求のときに提示した請求者本人であることを証明できるもの(運転免許証、旅券等)をお持ちください。 - 費用
個人情報の閲覧・視聴は無料です。文書等の写し(コピー)を受け取る方には、その作成に係る費用と、写しの送付を希望する方にはその費用を負担していただきます。(A3サイズまで1面につき)白黒コピーで10円としています。
訂正等の請求
どなたでも、開示請求により開示を受けた自分に関する情報について、事実でないと思われるときは、その情報の訂正、追加又は削除の請求をすることができます。手続きは開示請求と同様です。訂正等をするかどうかについては、原則として請求のあった日から30日以内に決定し、請求者に通知します。
利用停止の請求
どなたでも、開示請求により開示を受けた自分に関する情報について、適法に取得されたものでないとき、また、条例に違反して目的外使用、外部提供が行われていると思うときは、その利用・提供を停止、又は消去等を請求することができます。利用停止請求書を受理してから原則として30日以内に利用停止をするかどうか決定し、請求者に通知します。
決定に不服のある場合
開示するかどうかの決定又は訂正、利用停止等をするかどうかの決定に不服がある方は、市に対して行政不服審査法に基づく不服の申立てをすることができます。
この場合、市は有識者で構成する「八戸市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問して、客観的な意見を求め、その答申を尊重して再度決定を行うことになります。
罰則について
個人情報を正当な理由なく外部提供、盗用、収集した場合に対象となる、罰則が規定されています。不正な理由で外部提供、盗用、収集した場合は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、電子計算機で検索可能な個人情報を正当な理由がなく提供した場合は、外部に流出した場合に権利利益の侵害が、極めて重大であることから、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と重い罰則を制定しました。
この罰則は、市の職員だけでなく受託業務に従事する者も対象としており、この制度の実効性を担保するものです。
また、偽りその他の手段により、保有個人情報の開示を受けた場合も5万円以下の過料に処せられます。
様式
保有個人情報開示請求書
kojin_kaiji.pdf [84KB pdfファイル]
kojin_kaiji.doc [31KB docファイル]
保有個人情報の更なる開示申出書
kojin_sarakaiji.pdf [82KB pdfファイル]
kojin_sarakaiji.doc [32KB docファイル]
保有個人情報訂正等申請書
kojin_teisei.pdf [78KB pdfファイル]
kojin_teisei.doc [28KB docファイル]
保有個人情報利用停止請求書
kojin_riyouteishi.pdf [79KB pdfファイル]
kojin_riyouteishi1.doc [30KB docファイル]
| お問い合わせ先 |
| 総務部 総務情報管理室 電話 0178-43-2111(内線143・144) FAX 0178-45-2077 |




