情報公開制度
市が保有する行政文書の開示を請求する権利を、八戸市情報公開条例に創設しました。これによって、市の保有する情報の一層の公開を図り、市民に行政活動を説明する市の責務が全うされるようにするとともに、公正で民主的な市政を推進することとしています。
開示請求できる方
どなたでも、市の実施機関が保有する行政文書の開示を請求できます。
開示請求できる情報
市の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書(図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして、市が保有しているもの)が対象となります。
開示できない情報
- 法令などの規定により、公にできない情報
- 個人に関する情報
- 法人その他の団体に関する情報や事業を営む個人の事業に関する情報
- 犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に関する情報
- 審議、検討または協議に関する情報で、率直な意見交換や意思決定の中立性を不当に損なわれるおそれ等のある情報
- 事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
なお、これらの部分を除いて開示できる場合には、部分開示をします。
そのほか、行政文書が存在しているかどうか、答えることができない場合があります。
八戸市情報公開条例第7条に規定されています。詳しくは、条例をご参照ください。
開示請求の方法
所定の請求書に住所、氏名、開示を請求する行政文書の名称等を記入して窓口に提出するか、郵送またはファクシミリで請求してください。請求書はホームページよりダウンロードできます。
開示するかどうかの決定
原則として、請求のあった日から15日以内に決定します。
開示の方法
開示の決定通知を受けた場合は、指定された日時・場所で閲覧・視聴できるほか、文書の写し(コピー)等の送付にも応じます。また、最初に開示を受けた日から30日以内であれば、所定の申出書により、更に開示を受ける旨を申し出ることができます。
開示に係る費用
行政文書の閲覧・視聴は無料です。
文書等の写し(コピー)を受け取る方には、その作成に要する費用と、写しの送付を希望する方にはその費用を負担していただきます。(A3サイズまで1面につき)白黒コピーで10円としています。そのほか、電磁的記録を複写したフロッピーディスク等の交付を受ける場合にも、所定の費用を負担していただきます。
決定に不服がある場合
請求した行政文書が開示できない場合は、その理由を通知しますが、その決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。不服申立てがあると実施機関は、有識者で構成する審査会に諮問し、その答申を尊重して再度決定をします。
適正な請求及び使用
行政文書の開示を請求する方には、条例の目的に即し、適正に請求する責務と開示によって得た情報を適正に使用する責務があります。
様式
行政文書開示請求書
行政文書の更なる開示請求書
joho_sarakaiji.pdf [47KB pdfファイル]
joho_sarakaiji.doc [30KB docファイル]
| お問い合わせ先 |
| 総務部 総務情報管理室 電話 0178-43-2111(内線143・144) FAX 0178-45-2077 |




