納税者に扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

控除の種類

内容

医療費控除 前年中に支払った医療費(病院・薬局の領収書を添付)がある場合、控除が受けられます。
○控除額=(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-(10万円か前年の合計所得金額の5%相当額のいずれか少ない金額)

社会保険料控除 国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料などで前年中に支払った額

小規模企業共済等掛金控除 前年中に支払った共済掛金の額

生命保険料控除 一般の生命保険料、個人年金保険料の支払額がある場合、控除が受けられます。
〈控除額の計算〉

支払額

控除額

       ~15,000円 支払額の全額
15,001円~40,000円 支払額×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払額×1/4+17,500円
70,001円~ 35,000円

地震保険料控除

あなたや生計を一にする親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火、又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額を補てんする保険金や共済金が支払われるものに限ります。
〈控除額の計算〉 
 

区 分

控 除 額

地震保険料

年間の支払保険料の1/2

長期損害
     保険料
(期間10年以上満期返戻金あり)
平成18年末までに締結したものは、旧長期損害保険料控除が適用できます。

支払額

控 除 額

~5,000円 

支払額の全額

5,001円~ 

支払額×1/2+2,500円
(上限10,000円)

ただし、地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方を適用する場合の、控除額の上限は25,000円です。

 


■短期損害保険料控除は廃止されました。

雑損控除 あなたや、あなたと生計を一にする配偶者その他の親族で前年の所得金額が38万円以下の人が、日常生活に必要な住宅、家財などに損害を受けた場合、若しくはこれらの災害に関連して支出した場合(損失額の明細書及び災害関連支出についての領収書を添付)の控除額は、A Bいずれか多い方の金額です。
A (損害金額-補てん金額)-総所得金額×10%
B 災害関連支出金額-5万円

寄附金控除

都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄付金を支出した場合は、寄付金税額控除を受けることができます。


◇税の軽減額の計算方法

住民税の軽減額  (1)+(2)
(1) 基本控除   【年間寄附額-2,000円】×10% 
(2) 特例控除   【年間寄附額-2,000円】×(90%-所得税率) 

※住民税所得割の10%が限度です。

所得税の軽減額  【年間寄附額-2,000円】×所得税率

      

◇税の軽減額には上限があります。

住民税の軽減額(2)の上限額は、寄附した年の翌年度の住民税所得割の10%となります。(上限を上回る場合には、自己負担が2,000円を超えることになります。)
住民税所得割の10%を超えた分については、寄附金控除として住民税では総所得金額等の30%まで、所得税では総所得金額等の40%まで控除が受けられます。
 住民税の軽減は、寄附した年の翌年度の税額控除によって行われるため、所得金額や寄附金額に応じて控除額は変動します。

障害者控除

あなたや控除対象配偶者及び扶養親族が、障害者である場合に控除が受けられます。障害者手帳などの提示が必要です。

        
障害者控除額・・・26万円
 

        特別障害者控除額・・・(同居)53万円

                                                 (同居以外)30万円

                       

 障害者控除  

特別障害者控除

身体障害者手帳

3級以下

1級・2級

精神障害者保健福祉手帳

2級以下

1級

愛護手帳

B

A

市が発行する障害者控除対象者認定書

(※詳しくはこちらをクリックしてください)

要介護1~3

要介護4・5

寡婦控除 扶養親族があるか又は生計を一にする子(その子の所得金額が38万円以下)がある人で(1)又は(2)に該当する場合に控除が受けられます。
(1)夫と離婚した後、婚姻していない人
(2)夫と死別、若しくは夫の生死が不明の人(ただし、所得金額が500万円以下の人は、扶養親族がなくても控除が受けられます。)
控除額・・・26万円(ただし、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する特別寡婦の場合・・・30万円)

寡夫控除 (1)~(3)のすべてにあてはまる場合に控除が受けられます。
(1)妻と離婚もしくは死別した後婚姻していない人
(2)所得金額が500万円以下の人
(3)生計を一にする子(その子の所得金額が38万円以下)がある人
控除額・・・26万円

勤労学生控除 学校教育法等に規定する学校の学生・生徒であり、自己の勤労にもとづいて得た所得以外の所得が10万円以下で、合計所得金額が65万円以下の場合に控除が受けられます。控除額・・・26万円

配偶者控除 生計を一にする妻又は夫の前年の合計所得金額が38万円以下の場合に控除が受けられます。年の中途で亡くなった人については、死亡時の現況によります。
控除額・・・33万円(ただし、控除対象配偶者が70歳以上である場合・・・38万円)

配偶者控除


配偶者
特別控除

合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者を有する場合
  • 配偶者の合計所得金額が38万円以下のとき、配偶者控除のみが受けられます。(配偶者特別控除の上乗せは廃止されました。)
  • 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満のとき、その所得額に応じて最高33万円までの配偶者特別控除が受けられます。
《配偶者控除と配偶者特別控除額の早見表》  

 配偶者の

 合計所得金額

給与収入金額に

 直すと    

配偶者 控除額

配偶者特別控除額

~380,000円

~1,030,000円

33万円 

-

380,001円~ 449,999円

1,030,001円~1,099,999円

-

33万円

450,000円~499,999円

1,100,000円~1,149,999円

-

31万円

500,000円~549,999円

1,150,000円~1,199,999円

-

26万円

550,000円~599,999円

1,200,000円~1,249,999円

-

21万円

600,000円~649,999円

1,250,000円~1,299,999円

-

16万円

650,000円~699,999円

1,300,000円~1,349,999円

-

11万円

700,000円~749,999円

1,350,000円~1,399,999円

-

6万円

750,000円~759,999円

1,400,000円~1,409,999円

-

3万円

760,000円~

1,410,000円~

- 

0円

 

扶養控除

(平成24年度より)

生計を一にする配偶者以外の親族で、前年の合計所得金額が38万円以下であり、他の人の扶養控除の対象になっていない人の場合に控除が受けられます。年の中途で亡くなった人については、死亡時の現況によります。
○特定扶養親族(19歳以上23歳未満の人)の控除額・・・45万円
○老人扶養親族(70歳以上の人)の控除額・・・38万円
○同居老親等扶養親族(あなたやあなたの配偶者の直系尊属で、あなたやあなたの配偶者のいずれかと同居を常況としている人)の控除額・・・45万円
○一般扶養親族(16歳以上19歳未満の人、23歳以上70歳未満の人)の
控除額・・・33万円

基礎控除 納税者は一律に基礎控除として33万円を所得から差し引くことができる。


○被扶養者の所得制限・・・前年の合計所得金額が38万円以下

 

 


お問い合わせ先
  • 財政部 住民税課 
  • 電話 0178-43-2111(代表)
      主に 個人住民税に関すること(内線179・180・181・379)
      主に 特別徴収に関すること  (内線182・183)
      主に 法人市民税に関すること(内線182・183)
      主に 軽自動車税に関すること(内線182)
      主に たばこ税・鉱産税などに関すること(内線183・582)
  • FAX 0178-45-6737