「高額医療・高額介護合算制度」

○制度概要

  

 医療保険・介護保険にはそれぞれ1か月単位で所得区分に応じた限度額を超える自己負担をした場合に、その超えた分を申請により支給する「高額医療費《医療保険》」ならびに「高額介護(予防)サービス費制度《介護保険》」があります。

 しかし、その支給を受けても医療費・介護保険サービス費の両方の負担が、長期間にわたって重複している場合の世帯の重負担を軽減するため、平成20年4月から「高額医療・高額介護合算制度」が創設されました。

 この制度は、1年を単位として計算期間(8月~翌年7月)の末日を基準日とし、基準日に同じ医療保険上の世帯【※1】に属している人の、医療保険・介護保険の自己負担額の年間合計から所得区分に応じた基準額 クリックしてください→ [112KB pdfファイル] を差引いた後の額を申請により支給する制度です。(ただし、総支給額が500円を超える場合に限ります。)

【※1】国民健康保険における医療保険上の世帯の範囲は、同じ世帯の国保の被保険者全員のことをいいます。

○対象となる人  

 計算期間を20年4月~21年7月【※2】の16ヵ月間とし、基準日(21年7月31日)現在、同じ世帯の国民健康保険に加入している人(合算対象者)が、下記①~③のすべてに該当する場合、高額医療・高額介護合算制度の対象となります。

 ① 合算対象者のいずれかに医療保険の自己負担額があること

 ② 合算対象者のいずれかに介護保険の自己負担額があること

 ③ 計算期間内に負担した①、②の年間合計額から所得区分に応じた基準額
   を差引いた後の額が、500円を超えること

また、自己負担額として算定対象となる費用額は、以下を除いた額となります。

  • 医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費の算定対象とならない費用の額(保険給付の対象とならない費用や食事代など)
  • 医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる額や公費負担がうけられる額

【※2】20年度分の申請については、20年8月~21年7月までの12ヵ月間として計算したほうが、支給額が多くなる場合は、そちらを適用します。

○手続きについて  

  • 初回申請の受付開始は、平成21年8月以降となります。
  • この支給申請には、医療費や介護保険サービス費の領収証の添付は必要ありません。
  • 手続きの流れや詳細について、確定し次第掲載します。